○紋別市家庭児童相談室設置規程

昭和48年1月1日

訓令第2号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 家庭における適正な児童教育その他家庭児童福祉の向上を図るため、保健福祉部に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(業務)

第2条 相談室は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 家庭における児童の養育の相談に関すること。

(2) 児童に係る家庭の人間関係に関すること。

(3) 児童の心身の発達等の相談に関すること。

(4) 要保護児童の措置及び指導に関すること。

(5) 児童相談所その他関係機関との連絡調整に関すること。

(6) その他家庭児童の福祉に関すること。

(職員)

第3条 前条に掲げる業務を行うため、相談室に次に掲げる職員を置く。

(1) 室長

(2) 社会福祉主事

(3) 家庭相談員(以下「相談員」という。)

(4) 母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)

(5) 事務職員

2 室長は、保健福祉部長をもって充てる。

3 社会福祉主事及び事務職員は、保健福祉部の職員をもって充てる。

4 相談員及び支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2訓令3・一部改正)

(職員の職務)

第4条 室長は、所管業務を掌握する。

2 社会福祉主事は、法的措置を要する業務及び専門的技術を必要とする業務に従事する。

3 相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務に従事する。

4 支援員は、母子及び父子家庭に関する専門的技術を必要とする相談指導業務に従事する。

5 事務職員は、相談室の運営及び執行の業務に従事する。

(勤務)

第5条 相談員の勤務時間等は、別に定める。

(服務)

第6条 相談室の職員は、職務を行うに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 全力を挙げて職務に専念すること。

(2) 法令及びこの訓令並びに上司の命令に従うこと。

(3) その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉部長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和47年5月11日から適用する。

2 家庭相談員及び母子相談員服務規程(昭和39年訓令第1号)は廃止する。

(平成8年訓令第8号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

紋別市家庭児童相談室設置規程

昭和48年1月1日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年1月1日 訓令第2号
平成8年3月19日 訓令第8号
平成11年3月31日 訓令第3号
平成16年4月1日 訓令第1号
平成26年9月30日 訓令第5号
令和2年3月27日 訓令第3号