○紋別市子ども医療費給付に関する条例
昭和47年10月13日
条例第36号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、子ども医療費の一部を給付することにより、子どもの健康増進と健やかな育成及び子育て世帯の負担軽減を図ることを目的とする。
(令3条例2・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
3 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者及び同日を経過した者のうち満19歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(高等学校の定時制の課程又は通信制の課程の第4学年に在学している者に限る。)をいう。
4 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護するものをいう。
5 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において附加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(令3条例2・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する子ども
(2) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者である子ども
2 前項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる者を対象者とすることができる。
(1) 本市に住所を有する保護者の本市以外の市区町村に住所を有する前項第2号に該当する子どもであって、当該市区町村による医療費の給付を受けることができないもの
(2) 市長が特別に認める者
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている子ども
(3) 所得の額が規則で定める額以上である保護者の子ども
(4) 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている子ども
(5) 前年(1月から7月までの間に受けた医療に関する医療費の給付にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が、同項第9号に規定する合計所得金額の額を超える子ども
(6) 本市以外の市区町村に住所を有する保護者の第1項に該当する子どもであって、本市以外の市区町村による医療費の給付を受けることができるもの
(令3条例2・全改)
(給付の範囲)
第4条 市長は、対象者に係る医療費(当該医療費に対し、付加給付、受給者が負担すべき一部負担金、基本利用料及び食事療養標準負担額がある場合は、その額を控除して得た額とする。)について、その金額を給付する。
2 この条例において「一部負担金」とは、規則で定める一部負担金を、「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額を、「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
3 市長は、前項に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を給付することができる。
(医療費給付対象機関)
第5条 医療費の給付は、医療保険各法の規定により指定を受けた病院、診療所、薬局その他の者(以下「医療機関等」という。)で治療・薬剤の支給を受けた場合に限るものとする。
(受給資格者の登録)
第6条 医療費の給付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、受給資格者登録申請書を提出して、子ども医療費受給資格の登録を受けなければならない。
(受給者証の交付及び指示)
第7条 市長は、前条の規定により登録の申請があった場合において、医療費の給付を受ける資格があると認めたときは、当該申請者(以下「受給資格者」という。)に対し、受給者証を交付する。
2 受給資格者は、医療機関等において治療・薬剤の支給を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示するものとする。
(給付の方法)
第8条 医療費の給付は、市長がその給付する額を医療機関等に支払うことにより行なうものとする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、受給資格者に支払うことにより行なうことができる。
(届出義務)
第9条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(令3条例2・一部改正)
(給付の停止及び資格の喪失)
第10条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当したときは、該当した日の翌日からこの条例による受給資格を喪失するものとする。
(2) 死亡したとき。
(令3条例2・一部改正)
(譲渡または担保の禁止)
第11条 この条例により給付を受ける権利はこれを他人に譲渡し、または担保に供してはならない。
(返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の行為により給付を受けたものがあるときは、その者から、当該給付を受けた額の全部または一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第13条 この条例による給付を受けることができる権利は、受給資格者が医療機関等において療養を受けた日の翌日の初日から起算して2年を経過したときは消滅する。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第20号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(平成6年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第4条中「標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条第3号の改正規定は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日以前に出生した乳幼児に係る助成については、改正後の第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の紋別市子ども医療費給付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の給付について適用し、同日前の診療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の紋別市子ども医療費給付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の給付について適用し、同日前の診療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。