○紋別市特別児童手当条例

昭和45年3月31日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、精神又は身体に障害を有する児童について、特別児童手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(手当)

第2条 手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の向上に寄与することを趣旨として支給されるものであってその支給を受けた者は、これをその趣旨に従って用いなければならない。

(用語の意義)

第3条 この条例において「児童」とは、18歳未満であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 精神の発達が遅滞しているため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表に定める級別中、1級及び2級に該当する者

2 この条例において「保護者」とは、児童に対して親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、児童を現に養育する(児童と同居してこれを監護し、かつその生計を維持することをいう。)者をいう。

(支給要件)

第4条 手当は、紋別市内に居住する保護者に対し支給する。

(手当額及び支給期月)

第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、児童1人につき月額1,500円とする。

2 手当は、毎年9月及び3月の2期にそれぞれの月までの分を支給する。

(申請及び決定)

第6条 手当の支給を受けようとする者は、市長に対してその旨を申請しなければならない。

2 手当の支給については、前項の申請に基づき市長が決定する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

紋別市特別児童手当条例

昭和45年3月31日 条例第10号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第10号
昭和47年10月13日 条例第37号
昭和48年3月31日 条例第6号
昭和54年3月28日 条例第6号
平成12年3月24日 条例第36号