○紋別市福祉団体バス運行要綱
昭和52年7月1日
訓令第7号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、高齢者、障害者、母子家庭等が組織する福祉団体に対し、紋別市福祉バス(以下「福祉バス」という。)を運行することによって、福祉団体の育成助長及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(福祉団体の範囲)
第2条 福祉団体の範囲は、次のとおりとする。
(1) 老人クラブ及び老人クラブ連合会
(2) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者が組織する福祉団体
(3) 母子・父子福祉団体
(4) その他前条の目的を達成するために市長が特に適当と認めた団体
(使用の範囲)
第3条 福祉バスは、福祉団体が次の目的のため使用するときに運行する。
(1) 教養研修に関すること。
(2) 健康及びレクリエーションに関すること。
(3) 地域活動の推進に関すること。
(4) その他福祉の向上に必要と認められること。
(使用の申請)
第4条 福祉バスを使用しようとする福祉団体(以下「申請者」という。)は、使用申請書(別記第1号様式)を使用する30日前までに市長に提出しなければならない。ただし、年間の使用日が決定している福祉団体については、年間事業計画書をあらかじめ市長に提出し、協議しなければならない。
(使用の取消し)
第6条 申請者が、福祉バスの使用の申請を取り消そうとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の決定を取り消すことができる。
(1) 車両の故障等により運行に支障があるとき。
(2) 災害等により運行上支障があると認められるとき。
(3) その他市長が管理運行上必要と判断したとき。
(使用の制限)
第7条 福祉バスの使用は、市長が特に必要と認める場合を除き、次に定めるところによるものとする。
(1) 1日の走行距離は、原則として乗車場所から起算して200キロメートル以内とする。
(2) 1団体の使用は、原則として年3回以内とする。
(3) 宿泊を伴う使用は、1団体につき年1回とし、1泊2日とする。
(4) 乗車人員は、20人以上50人以下とする。
(使用料)
第8条 福祉バスの使用料は、無料とする。ただし、運行に要する燃料費及び運転手に要する費用は、福祉バスを使用する福祉団体の負担とする。
2 福祉バスを使用する福祉団体は、不慮の事故に備え、あらかじめ傷害保険に加入するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和57年要綱第1号)
この要綱は、昭和57年2月1日から施行する。
附則(平成11年告示第38号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4訓令8・一部改正)