○紋別市福祉団体バス運行要綱

昭和52年7月1日

訓令第7号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、高齢者、障害者、母子家庭等が組織する福祉団体に対し、紋別市福祉バス(以下「福祉バス」という。)を運行することによって、福祉団体の育成助長及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(福祉団体の範囲)

第2条 福祉団体の範囲は、次のとおりとする。

(1) 老人クラブ及び老人クラブ連合会

(2) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者が組織する福祉団体

(3) 母子・父子福祉団体

(4) その他前条の目的を達成するために市長が特に適当と認めた団体

(使用の範囲)

第3条 福祉バスは、福祉団体が次の目的のため使用するときに運行する。

(1) 教養研修に関すること。

(2) 健康及びレクリエーションに関すること。

(3) 地域活動の推進に関すること。

(4) その他福祉の向上に必要と認められること。

(使用の申請)

第4条 福祉バスを使用しようとする福祉団体(以下「申請者」という。)は、使用申請書(別記第1号様式)を使用する30日前までに市長に提出しなければならない。ただし、年間の使用日が決定している福祉団体については、年間事業計画書をあらかじめ市長に提出し、協議しなければならない。

(使用の決定)

第5条 市長は、前条に規定する使用申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、使用の可否を決定し、その結果を使用許可通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(使用の取消し)

第6条 申請者が、福祉バスの使用の申請を取り消そうとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の決定を取り消すことができる。

(1) 車両の故障等により運行に支障があるとき。

(2) 災害等により運行上支障があると認められるとき。

(3) その他市長が管理運行上必要と判断したとき。

(使用の制限)

第7条 福祉バスの使用は、市長が特に必要と認める場合を除き、次に定めるところによるものとする。

(1) 1日の走行距離は、原則として乗車場所から起算して200キロメートル以内とする。

(2) 1団体の使用は、原則として年3回以内とする。

(3) 宿泊を伴う使用は、1団体につき年1回とし、1泊2日とする。

(4) 乗車人員は、20人以上50人以下とする。

(使用料)

第8条 福祉バスの使用料は、無料とする。ただし、運行に要する燃料費及び運転手に要する費用は、福祉バスを使用する福祉団体の負担とする。

2 福祉バスを使用する福祉団体は、不慮の事故に備え、あらかじめ傷害保険に加入するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和57年要綱第1号)

この要綱は、昭和57年2月1日から施行する。

(平成11年告示第38号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4訓令8・一部改正)

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紋別市福祉団体バス運行要綱

昭和52年7月1日 訓令第7号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年7月1日 訓令第7号
昭和57年1月8日 要綱第1号
平成11年3月31日 告示第38号
平成26年9月30日 訓令第4号
令和4年7月15日 訓令第8号