○紋別市地域福祉基金運用要綱

平成5年3月31日

訓令第7号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、紋別市地域福祉基金条例(平成5年条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業)

第2条 基金で実施する事業は、市又は福祉団体等が行う事業で次に掲げるものとする。ただし、事業内容は現に実施している事業の拡充又は新規に行う事業とし、対象経費は予算の範囲内で決定する。

(1) 在宅福祉等の普及及び向上に関する事業

(2) 健康及び生きがいづくりの推進に関する事業

(3) ボランティア活動の活発化に関する事業

(4) その他、特に市長が必要と認めた事業

(事業経費)

第3条 紋別市以外の福祉団体等が行う事業に係る経費は、補助金として交付することができる。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、紋別市に所在し、紋別市民を対象として福祉活動を行う団体で次の各号に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人及び社会福祉施設

(2) 地域において福祉活動を実践するボランティア団体及び住民団体等

(3) その他、特に市長が必要と認めたもの

(補助金)

第5条 補助金額は、予算の範囲内で決定する。

(検討委員会)

第6条 市長は、この要綱により実施する事業について協議するため検討委員会を設置するものとする。

2 検討委員会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 実施事業としての適否

(2) 実施事業の優先順位

(3) 実施事業額の適否

(4) その他必要と認める事項

3 検討委員会の構成員は、次のとおりとする。

副市長、総務部長、市民生活部長、保健福祉部長、保健福祉部次長、教育部長、財政課長、企画調整課長、市民課長、環境生活課長、健康推進課長、生涯学習課長、社会福祉課長、児童家庭課長、介護保険課長、社会福祉課参事、健康推進課参事、社会福祉課庶務係長

4 検討委員会の会長は副市長があたる。

5 検討委員会の庶務は保健福祉部において処理する。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、次の書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書 (様式第1号)

(2) 補助金交付申請書 (様式第2号)

(3) 事業予算書

(4) その他市長が必要と認める資料

(交付決定)

第8条 市長は、申請書を受理したときは、申請内容を審査して補助金の交付を決定し通知(様式第3号)しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた者が事業を完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 補助金の交付を受けた者が次の各号の1に該当するときは、市長は補助金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業の実施の方法が不適当と認められるとき。

(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 前各号のほか、この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成11年訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第10号)

この訓令は、平成22年5月11日から施行する。

(平成23年訓令第11号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4訓令8・一部改正)

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(令4訓令8・一部改正)

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(令4訓令8・一部改正)

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紋別市地域福祉基金運用要綱

平成5年3月31日 訓令第7号

(令和4年7月15日施行)