○紋別市生活保護法施行細則
平成12年11月2日
規則第32号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 市長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票 (別記第1号様式)
(2) 保護台帳 (別記第2号様式)
(3) 保護決定調書 (別記第3号様式)
(4) 保護金品支給台帳 (別記第4号様式)
(5) ケース記録票 (別記第5号様式)
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接受付簿 (別記第6号様式)
(2) ケース番号索引簿 (別記第7号様式)
(3) ケース番号登載簿 (別記第8号様式)
(4) 保護申請書受理簿 (別記第9号様式)
(5) 医療券交付処理簿 (別記第10号様式)
(6) 介護券交付処理簿 (別記第11号様式)
2 被保護者がその居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、市長は速やかに、必要な決定を行い、別記第25号様式の書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他
(1) 給与証明書 (別記第14号様式)
(2) 住宅補修計画書 (別記第15号様式)
(3) 生業計画書 (別記第16号様式)
第6条 法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、別記第20号様式によるものとする。
(調査依頼票)
第7条 法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、別記第21号様式によるものとする。
(扶養照会書)
第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、別記第22号様式によるものとする。
(入所等依頼書)
第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所し、又はこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、別記第23号様式によるものとする。
(保護金品の支給方法等)
第10条 市長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は、当該被保護者等から別記第17号様式の書面(保護決定(変更)通知書)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(不服申立書)
第11条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式の標準は、別記第24号様式とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第38号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第50号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別記第22号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第24号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の紋別市生活保護法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)