○紋別市福祉に関する事務所設置条例
平成11年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、本市に福祉に関する事務所を設置する。
2 福祉に関する事務所の名称は、紋別市事務分掌条例(平成10年条例第1号)第1条に規定する保健福祉部とする。
(所務)
第2条 福祉に関する事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、市長の定める事務を行う。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(紋別市福祉事務所設置条例の廃止)
2 紋別市福祉事務所設置条例(昭和29年条例第4号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。