○紋別市浅海増殖事業委託規則
昭和37年7月4日
規則第16号
第1条 市の行う浅海増殖事業の委託については、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で「浅海増殖事業」とは次の各号に掲げるものをいう。
(1) 海藻類増殖のための漁場の改良又は拡張の事業
(2) 貝類増殖のための人工採苗及び育成又は漁場の改良若しくは拡張の事業
(3) 浅海における魚類の増殖のための改良又は拡張の事業
(4) 浅海における水族養殖のための事業
(委託)
第3条 市長は、前条各号に定める適当と認められる浅海増殖事業について委託することができる。
(受託者の資格)
第4条 浅海増殖事業は、その受託実施を希望する市内の漁業協同組合でなければ委託することができない。
2 前項のほか、市長は必要と認める書類の提出を命することができる。
(委託内容の変更)
第6条 浅海増殖事業の委託を受けた漁業協同組合(以下「受託者」という。)は委託を受けた浅海増殖事業(以下「受託事業」という。)の内容に関し変更をする必要が生じたときは、その旨を市長に申し出て、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において必要があるときは、委託費の額その他の条件を変更することができる。
(事業の施行)
第7条 受託者の受託事業の施行は、直営又は請負によるものとする。
2 受託者は、受託事業を行うに当っては委託の決定の内容に従い善良な管理者の注意をもって遂行しなければならない。
(着手及び完了届)
第8条 受託者は受託事業に着手したとき又は受託事業を完了したときは別記第4号様式の着手届又は完了届を当該着手又は完了の日から5日以内に市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第9条 受託者は毎月末現在における受託事業の実施状況を別記第5号様式により、その翌月の5日までに市長に報告しなければならない。
(事業の遂行命令)
第10条 市長は浅海増殖事業が委託の内容に従って遂行されていないと認めるときは受託者に対し委託の内容に従って当該事業を遂行すべきことを命じ、又は遂行上必要な措置を指示するものとする。
(委託費の支払)
第11条 受託者が受託事業を完了した場合は検定の上委託費を交付する。
第12条 市長は必要があると認めたときは、受託事業の完了前に受託者の申請により、委託費の部分払いをすることができる。
この場合における支払金額は受託事業の既済部分に対する代価の10分の9を超えることはできない。但し、事情ある場合は全額を支払うことができる。
(帳簿及び書類の備付)
第14条 受託者は次の帳簿書類を備え、これを整理しなければならない。
(1) 支出内訳簿(別記第7号様式)
(2) 物品並びに資材受払簿(別記第8号様式)
(3) 人夫(馬車等)出役簿(別記第9号様式)
(4) 事業日誌
(5) 収入、支出の証拠書類
(6) その他受託事業施行について必要な帳簿書類
2 前項の帳簿書類は受託事業完了後5年間保存しなければならない。
(検査)
第15条 市長は必要と認めたときは受託者に対し受託事業について報告をさせ、又は当該職員をして受託事業若しくは関係帳簿書類の状況を検査させることができる。
(事業の検査)
第16条 市長は第13条の規定による事業実績報告書を処理したときは、当該委託事業の検査を行うものとする。
(委託費の額の確定)
第17条 市長は、前条の検査の結果、当該委託事業の成果が委託の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し当該受託者に通知するものとする。
(委託費の返還処分)
第18条 市長は受託者が次の各号の1に該当するときは、委託を取り消し、若しくは委託費を減額し、又は既に交付した委託費の全部若しくは、一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 受託事業の実施が設計書と著しく相違すると認めたとき。
(3) 事業実施の方法が不適当と認めたとき。
(4) 受託事業完了の見込がないと認めたとき。
(5) 実費精算額が委託費に比して減少したとき。
(6) 委託費を他に流用したとき。
(7) その他不正の行為があったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)