○昭和38年1月の高汐による被害漁船の復旧費貸出しに伴う利子補給金交付規則

昭和39年1月9日

規則第1号

(目的)

第1条 昭和38年1月の高汐により被害を受けた漁業者に対し紋別漁業協同組合(以下「組合」という)が貸出しする漁業経営に必要な漁船の復旧費に対し利子補給金を交付するを目的とする。

(利子補給)

第2条 市は予算の範囲内で当該資金につき利子補給を行うものとする。

2 利子補給金は上、下の半期に分けて交付する。

(利子補給の対象となる資金)

第3条 利子補給の対象となる資金は被害漁船の代船購入、建造並びに修理に要する資金で、これらの行為を昭和38年12月末日までに完了したものに適用する。

2 利子補給は貸出当初の契約内容による償還の範囲内において交付する。

(利子補給率及びその期間)

第4条 第2条の規定により利子補給を行う場合貸付金の年利率は1割を限度として計算し利子補給率及び補給期間は次表のとおりとする。

貸付資金の種類

利子補給率

補給期間

代船の建造

利子額の5割

3年以内

〃 の購入

2年以内

漁船の修理

2年以内

(組合の報告義務)

第5条 当該組合は毎年6月、12月の2回に分けて翌月の5日までに貸付並びに償還状況報告書(別記第1号様式)を市長に提出し認定を受けなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする組合は毎年6月、12月の10日までに次の書類を市長に提出するものとする。

(1) 利子補給金交付申請書(別記第2号様式)

(交付の決定)

第7条 市長は前条の申請書を受理したときは適当かどうかを審査し、交付すべきものと認める時は交付を決定し、当該組合に通知するものとする。

2 市長は適正な交付の目的を達成するために必要と認めるときは組合に対し当該申請にかかる事項の調査に必要な書類の提出を求めることができる。

(交付決定の取消し及び交付金の返還)

第8条 当該組合が次の各号の1に該当するときは市長の決定を取消し交付した利子補給金の全部若しくは1部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 交付決定の内容に違反したとき。

(3) 交付金を他に流用したとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月9日から適用する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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昭和38年1月の高汐による被害漁船の復旧費貸出しに伴う利子補給金交付規則

昭和39年1月9日 規則第1号

(令和4年7月15日施行)