○紋別市沿岸漁業構造改善対策事業補助規則
昭和42年6月15日
規則第12号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発、沿岸漁業の経営近代化のための施設の導入等によってその構造改善を促進し、もって沿岸漁業の発展並びに沿岸漁業者の社会的及び経営的地位の向上を図るため、沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「沿岸漁業」とは、無動力船、若しくは船舶総トン数10トン未満の動力船を使用して、又は漁船を使用しないで営む漁業、浅海養殖業及び定置漁業をいう。
(1) 漁場改良造成事業:沿岸漁場の改良造成及び種苗生産に関する事業
(2) 経営近代化促進対策事業:沿岸漁業の生産及び水産物の流通加工の改善に関する事業
(補助の対象)
第3条 補助金は、漁業協同組合が行なう前条第2項各号の事業の実施に要する経費について、当該漁業協同組合に対して交付する。
(補助率等)
第4条 補助の対象となる事業種目は次の掲げる種目とし補助率は90%以内において各事業種目ごとに予算の範囲内で交付するものとする。
2 市長は特に必要があると認めるときは前項の補助率をこえて補助金を交付することができる。
1 漁場改良造成事業
(1) 投石事業
(2) 岩礁爆破事業
(3) コンクリート面造成事業
(4) 並型魚礁設置事業
(5) のり漁場造成事業
(6) のり人工採苗施設設置事業
(7) その他市長が特に必要と認めた漁場改良造成事業
2 経営近代化促進対策事業
(1) 養殖漁場造成事業
ア 耕うん整地しゅんせつ及び堀削事業
イ 沖合養殖保全施設設置事業
(2) 養殖及び蓄養施設設置事業
ア かん水蓄養殖施設設置事業
イ 養殖用保管作業施設設置事業
ウ 施肥防除施設設置事業
エ 水産種苗供給施設設置事業
(3) 漁船漁業近代化施設設置事業
ア 集団操業施設設置事業
イ 漁業用通信施設設置事業
ウ 漁船漁具保全施設設置事業
エ 漁船用補給施設設置事業
(4) 処理加工施設設置事業
ア のり、かき等処理加工施設設置事業
イ 加工施設設置事業
(5) 流通改善施設設置事業
ア 水揚荷さばき施設設置事業
イ 製氷冷蔵施設設置事業
ウ 水産物保管施設設置事業
エ 鮮魚運搬施設設置事業
(6) 海産干場整備事業
(7) その他市長が特に必要と認めた経営近代化促進対策事業
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする組合は、市長が別に定める期日までに申請書別記第1号様式に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書 別記第2号様式
(2) 収支予算書 別記第3号様式
2 市長は、前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において、市長は補助金の適正な交付を行なうため、または補助金の交付の目的を達成するために、必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、または必要な条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときはその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を補助金の交付を申請した組合に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付を申請した組合は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容またはこれに付された条件に不服があるときは通知を受けた日から15日以内に市長に申請の取り下げを申し出ることができる。
2 前項の規定による申請取り下げがあったときは、当該申請にかかる補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助金交付の決定にかかる沿岸漁業構造改善対策事業を完成した後において、検査のうえ交付するものとする。ただし市長は、当該事業の遂行上必要があると認めたときは概算払いすることができる。
(決定の内容の変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた組合(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書別記第4号様式を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は前項の承認をする場合において、補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件を変更することができる。
(着手及び完成の報告)
第10条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業の着手または完成については、それぞれその旨を別記第5号様式により市長に報告しなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善事業の毎月末現在における実施状況を別記第6号様式により、その翌月の3日までに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、事業が完了したときは、すみやかに、別記第7号様式の実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
1 事業実績書 別記第2号様式
2 収支精算書 別記第3号様式
(立入検査)
第14条 市長は補助金の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して当該事業に関して報告させ、または職員にその事務所、事業現場等に立入り、帳簿、書類、その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときはこれを提示しなければならない。
(補助金の額の決定)
第15条 市長は、第13条の実績報告書の提出があったときは、報告書の審査及び事業の検査により、その事業の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(帳簿及び書類の備付)
第16条 補助事業者は、当該事業に関し、費用の収支その他事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第17条 補助事業者が次の各号の1に該当するときは、市長は補助金の交付の決定を取り消し、またはすでに交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき
(2) 補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき
(3) 補助金を他へ流用したとき
(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき
(5) 事業完了の見込がないとき
(6) その他不正の行為があったとき
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10・95パーセントの割り合いで計算した加算金を納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10・95パーセントの割り合いで計算した延滞金を納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金または延滞金の全部または一部を免除することができる。
(施設の処分の制限)
第19条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業により取得し、または効用の増加した施設を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用、交換し、譲渡し、貸し付け、または担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)