○紋別市漁家負債整理資金利子補給規則

昭和49年11月21日

規則第30号

(趣旨)

第1条 小規模漁業者の固定化負債を整理するため、北海道漁家負債整理対策実施要領(以下「道要領」という。)に基づき、紋別漁業協同組合(以下「組合」という。)が借入れした北海道漁家負債整理資金について、この規則の定めるところにより利子補給金を交付する。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給金の交付対象は、道要領に基づき固定化負債を有する漁家の内知事の認定を受けた者につき、組合が一括北海道信用漁業協同組合連合会より借入れした負債整理資金を対象とする。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の交付額は、毎年1月1日から12月31日までの期間分につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎月の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間日数で除して得た金額とする。)に対し、年2.5パーセントで計算した金額とする。

(利子補給契約の締結)

第4条 利子補給金の交付に関し、市長はあらかじめ組合との間に利子補給に関する契約書(別記第1号様式)を締結するものとする。

(利子補給金の請求)

第5条 組合は利子補給金の交付を受けようとする場合、第3条に定める算出方法により計算した利子補給の金額に関する計算書を添えて、翌年の1月15日までに利子補給金交付請求書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により利子補給金の請求があったときは、その内容を審査し適当であると認めた場合当該請求書を受理した日の属する翌月中にこれを交付するものとする。

(利子補給金の返還等)

第7条 市長は、第4条に規定する利子補給契約書及び道要領等に組合が違反したと認めた場合、利子補給金の全部又は一部について補給せず、又は既に交付した補給金の全部又は一部について返還の請求をすることができるものとする。

(協力義務)

第8条 組合は、当該利子補給金に係る融資に関し、市長が報告を求めた場合又はその職員をして関係帳簿、書類等の調査を必要とした場合これに協力しなければならない。

(市長への委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

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紋別市漁家負債整理資金利子補給規則

昭和49年11月21日 規則第30号

(昭和49年11月21日施行)