○紋別市漁業近代化資金利子補給条例
昭和46年3月31日
条例第15号
(趣旨)
第1条 紋別市は、漁業施設の整備拡充をはかり、もって漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金を交付する。
(1) 漁業者等
法第2条第1項に掲げる者で紋別市に住所を有する次の者をいう。
ア 漁業を営む個人
イ 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)
ウ 水産加工業を営む個人
エ 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)
(2) 融資機関
法第2条第2項に掲げる者で次の者をいう。
ア 漁業協同組合
イ 水産加工業協同組合
(3) 漁業近代化資金
資金の種類 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
1 総トン数が130トン(特別の理由がある場合において、農林水産大臣が、漁業の種類を指定してその漁業に従事する漁船につき130トンを超える総トン数を定めたときは、その総トン数とする。以下同じ。)未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が130トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 年 2パーセント以内で規則で定める率 | 3年 |
2 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設、水産物販売施設又は漁業用通信施設の改良、造成又は取得に必要な資金(漁船の改造、建造若しくは取得に必要なもの又は次号若しくは第4号に掲げるものを除く。) | ||
3 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用えさ調整供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に必要な資金 | ||
4 漁具又は養殖いかだその他農林水産大臣が定める養殖施設の取得に必要な資金 |
(貸付利率)
第4条 融資機関の貸付利率は、法第2条第3項第4号により農林水産大臣が定める利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。
(利子補給契約)
第5条 第1条の利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行なうものとする。
(利子補給金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付する。
(利子補給の打切り等)
第10条 市長は、市の利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。
2 市長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの条例に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打切り、又はすでに交付した利子補給金の全部もしくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(協力義務)
第11条 融資機関は、市長が当該融資機関の行なった第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(市長への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度貸付金から適用する。
2 紋別市沿岸漁家経済振興促進助成条例(昭和33年条例第19号)は廃止する。
附則(昭和51年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年5月21日から適用する。
附則(平成15年条例第7号)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の前日までに、紋別市漁業近代化資金利子補給条例第6条により利子補給について承認を受けている漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。