○紋別市沖合底曳網漁業・水産加工業特別振興対策推進会議設置要綱
昭和61年5月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 北洋漁業の厳しい情勢に鑑み、沖合底曳網漁業及び水産加工業の振興に係る対応策を検討するため「紋別市沖合底曳網漁業・水産加工業特別振興対策推進会議(以下「推進会議」という。)」を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 沖合底曳網漁業及び水産加工業の振興に係る諸問題への対応策の検討及び提言に関すること。
(2) その他目的達成に必要と認める事項
(委員)
第3条 推進会議の委員は、20名以内とする。
2 委員は、知識経験を有する者その他適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、会長が予め指定する順序によりその職務を代理する。
(専門委員会)
第6条 推進会議に専門の事項を調査検討するため専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に属する委員は、推進会議委員の所属する団体の中から推進会議委員の推薦を得て、会長が委嘱する。
(会議)
第7条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(関係者の出席)
第8条 会長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、紋別市北洋漁業関連経済対策本部事務局において処理する。
(推進会議の運営に関する必要事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。