○紋別市大山山頂園条例

平成元年9月29日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、山村林業構造改善事業により設置した紋別市大山山頂園(以下「山頂園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 山頂園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

紋別市大山山頂園

紋別市大山町4丁目25番2の内

(使用の承認)

第3条 山頂園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)で、山頂園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 展示会、野遊会、その他これらに類する催しのために山頂園の全部又は一部を独占して使用すること。

(4) 山頂園の有料施設を使用しようとする者

2 市長は、前項の承認をする場合において、山頂園の管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、建物又は附属施設若しくは備品等をき損又は滅失のおそれがあると認められるとき。

(3) その他山頂園の管理運営上不適当と認められるとき。

(目的外使用の禁止)

第5条 使用者は、施設の使用の承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(行為の禁止)

第6条 山頂園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が公益上その他特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 山頂園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) はり紙、はり札をし、又は広告類を掲示すること。

(5) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 立ち入り禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外に車等を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 電波障害になる行為を行うこと。

(9) その他、山頂園の管理運営上必要な事項として市長が制限する行為

(使用料)

第7条 山頂園の有料施設の使用については、別表第1及び別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上及びその他特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰すことのできない理由によって使用不能となったとき。

(2) 使用者の止むを得ない理由により、利用の取消しの申し出があったとき。

(特別施設等の設置)

第10条 使用者は、その利用に当たって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用の承認の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は山頂園の管理運営上不適当と認めたとき。

2 前項の措置によって、使用者が損失を受けても市長はその賠償の責を負わない。

(原状の回復)

第12条 使用者は、山頂園の使用が終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは直ちに使用前の原状に回復しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者は、山頂園の施設、建物又は附属施設若しくは備品等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に山頂園の管理を行わせることができる

2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 山頂園の使用の承認に関する業務

(2) 山頂園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が定める業務

3 第1項の規定により、山頂園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第4条第7条第10条第11条及び第12条の適用については、規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に山頂園の管理を行わせる場合において、第3条の有料施設の使用の承認を受けた使用者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に有料施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額とする。

3 第1項の場合、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

5 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 本条の利用料金を取り扱う場合における、第7条第8条及び第9条の規定の適用については、規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の規定は平成6年6月1日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(第9条の改正規定における経過措置)

7 この条例の施行の際現に改正前の第14条の規定に基づき山頂園の管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日の前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定した場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

別表第1

紋別市大山山頂園レストハウス等施設使用料

使用時間

区分

午前

午後

夜間

1日

備考

9時~12時

13時~17時

18時~翌日9時

9時~翌日9時

コテージA・C

大人

中学生以上

300円

500円

1,500円

2,000円

ベッド シャワー付

小人

3歳以上

200円

300円

750円

1,000円

コテージB・レストハウスA

大人

中学生以上

300円

500円

1,200円

1,500円

ソファー シャワー付

小人

3歳以上

200円

300円

600円

750円

レストハウスB

大人

中学生以上

200円

400円

1,000円

1,200円

ソファー付

小人

3歳以上

100円

200円

500円

600円

備考

1 臨時電燈及び電力を使用する場合の料金は、その都度市長が定める。

2 午前と午後、午後と夜間、夜間と午前をとおして使用する場合の使用料はそれぞれの使用料金の合算した額とする。

3 使用料は1人当りの金額とする。

別表第2

紋別市大山山頂園展望塔施設使用料

区分

大人

小人(小・中学生)

200円

100円

紋別市大山山頂園条例

平成元年9月29日 条例第19号

(平成17年9月29日施行)