○紋別市森林体験交流施設条例施行規則

平成7年12月18日

規則第26号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市森林体験交流施設条例(平成7年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 紋別市森林体験交流センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこれを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(使用承認の申請)

第3条 条例第3条の規定により交流施設の使用承認を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用承認書の交付)

第4条 市長は、前条の使用を承認するときは、使用承認書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(承認の変更又は取消し)

第5条 使用者が承認を受けた事項を変更又は取消しをしようとするときは、その旨を市長に申し出て承認を受けなければならない。

(使用料の納入)

第6条 条例第8条に規定する使用料は、使用承認を受けたときに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により還付する額は、次に定めるところによる。

(1) 使用者の責に帰すことのできない理由によって使用不能となったときは、既に納めた使用料の全額

(2) 使用日の前日までに使用承認の変更又は取消しの申し出があって、市長が相当の理由があると認めたときは、既に納めた使用料の半額

(3) その他、市長が特別の理由があると認めたときは、既に納めた使用料の全額

(特別施設等承認の申請)

第9条 条例第7条の規定により、その使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、特別施設等承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第14条により、交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第4条第5条第8条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年12月20日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市森林体験交流施設条例施行規則

平成7年12月18日 規則第26号

(令和4年7月15日施行)