○紋別市担い手研修センター条例
昭和54年12月29日
条例第19号
(目的)
第1条 農村地域住民の生活文化の向上及び福祉と経営改善を図るため、紋別市担い手研修センター(以下「センター」をいう。)を設置し、その管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紋別市担い手研修センター | 紋別市渚滑町宇津々245番地 |
第3条 削除
(使用の承認)
第4条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、センターの管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき
(2) 建物、又は附属施設若しくは備付物品等をき損又は滅失のおそれがあると認められるとき
(3) その他、センターの管理運営上不適当と認められるとき
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、センターの使用の承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用料)
第7条 センターの使用については、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 センターの附属施設及び備付物品の使用料については、規則で定める。
3 前2項の使用料は、前納しなければならない。但し、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
4 暖房料については、規則の定めるところによる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上及びその他特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由によって使用不能となったとき
(2) その他、市長が特別の理由があると認めたとき
(特別施設等の設置)
第10条 使用者は、その使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用の承認の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の承認を取消すことができる。
(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき
(3) 公益上又はセンターの管理上不適当と認めたとき
2 前項の措置によって、使用者が損失を受けても市長は賠償の責を負わない。
(原状の回復)
第12条 使用者は、センターの使用が終了したとき又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取消されたときは直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損倍賠償)
第13条 使用者は、建物又は附属施設若しくは備付物品等をき損又は滅失したときは、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用の承認に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が定める業務
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(第4条の改正規定における経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の第14条の規定に基づきセンターの管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日の前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定した場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
別表
紋別市担い手研修センター基本使用料
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | |
集会室 | 円 500 | 円 700 | 円 1,000 | 円 2,000 |
談話室 | 300 | 500 | 700 | 1,300 |
小集会室 | 300 | 500 | 700 | 1,300 |
調理室 | 400 | 600 | 800 | 1,600 |
※備考※
1 臨時電灯及び動力を使用する場合の料金は、その都度市長が定める。
2 入場料又はこれに類するものを徴収する場合で、次の各号の1に該当する場合の使用料は基本使用料に次の割合を加えた額とする。
(1) 501円以上1,000円まで 100パーセント
(2) 1,001円以上 150パーセント
3 入場料の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として使用料を算定する。
4 午前と午後、午後と夜間をとおして使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合算した額とする。