○紋別市生活改善センター条例
昭和51年10月4日
条例第31号
(設置)
第1条 農林漁村地域住民の生活文化の向上及び福祉の増進を図るため、紋別市生活改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紋別市小向生活改善センター | 紋別市小向193番地 |
紋別市沼の上生活改善センター | 紋別市沼の上267番地 |
紋別市藻別生活改善センター | 紋別市藻別404番地の4 |
第3条 削除
(使用の承認)
第4条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、管理上必要があるときは条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を承認しない。
(1) 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物、附属施設又は備付物品をき損または滅失のおそれあるとき。
(3) その他、センターの運営上適当と認め難いとき。
(使用料)
第6条 センターの使用については、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、市長が認める場合は使用料を減免することができる。
2 センターの附属施設及び備付物品の使用料については規則で定める。
3 前2項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 暖房料については規則の定めるところによる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納使用料相当額の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用料の責に帰することのできない理由によって使用不能となったとき。
(2) 第10条第3項により使用の承認を取消した場合
(3) 使用の前日までに使用の取消、または変更の申出があって市長がこれについて相当の理由があると認めた場合
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、センターの使用の承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、またはその権利を他に譲渡してはならない。
(特別施設等の設置)
第9条 使用者は、その使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用の承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の承認の条件を変更し、または使用を停止し、若しくは使用の承認を取消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても市長は賠償の責を負わない。
(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又はセンターの運営上止むを得ない理由が生じたとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用が終ったとき又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取消されたときは直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 使用者は、建物、附属施設又は備付物品をき損又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の使用の承認に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他市長が定める業務
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和51年規則第15号で昭和51年12月20日から施行)
附則(昭和56年条例第17号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和56年規則第11号で昭和56年11月1日から施行)
附則(平成17年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(第3条の改正規定における経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第14条の規定に基づきセンターの管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日の前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定した場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
別表
紋別市生活改善センター基本使用料
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||
小向 | 大会議室 | 円 500 | 円 700 | 円 1,000 | 円 2,000 |
研究室 | 300 | 500 | 700 | 1,300 | |
調理実習室 | 400 | 600 | 800 | 1,600 | |
沼の上 | 大会議室 | 500 | 700 | 1,000 | 2,000 |
研修室 | 300 | 500 | 700 | 1,300 | |
調理実習室 | 400 | 600 | 800 | 1,600 | |
藻別 | 第1・第2研修室 (大会議室) | 500 | 700 | 1,000 | 2,000 |
第3研修室 | 300 | 500 | 700 | 1,300 | |
調理実習室 | 400 | 600 | 800 | 1,600 |
備考
1 臨時電灯及び動力を使用する場合の料金は、その都度市長が定める。
2 入場料又はこれに類するものを徴収する場合で、次の各号の一に該当する場合の使用料は基本使用料に次の割合を加えた額とする。
(1) 501円以上1,000円まで 100パーセント
(2) 1,001円以上 150パーセント
3 入場料の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として使用料を算定する。
4 午前と午後、午後と夜間をとおして使用する場合の使用料はそれぞれの使用料の合算した額とする。
5 暖房料については市長が定める。