○酪農経営負債整理資金の融通に伴う利子補給費補助規則

昭和57年1月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 急速な規模拡大に伴う借入金の増加と、計画生産の実施等により借入金の償還及び経営の維持継続が極めて困難となっている酪農家であって、積極的に酪農経営の改善安定を図ろうとする者に対する酪農経営負債整理資金(以下「負債整理資金」という。)の融通を円滑にし、もって農家経済の安定を促進するため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において負債整理資金とは酪農経営負債整理資金特別融通助成事業実施要綱(昭和56年9月29日付56畜A第4955号農林水産事務次官依命通達)第6に基づく酪農経営改善安定計画につき知事の承認を受けた者に対し貸し付けられる特認資金をいい貸付条件は次の表のとおりとする。

貸付限度額

償還期間

据置期間

償還方法

貸付利率

北海道知事が承認した酪農経営改善安定計画に定める本負債整理資金借入計画額の範囲内

20年

3年

元金均等

年3.5パーセント

(補助の対象)

第3条 補助金は、市が農業協同組合(以下「組合」という。)との契約により当該組合が酪農家(知事の定めるところにより貸付適格の認定を受けた者に限る。)に対し貸し付けた負債整理資金について利子補給を行ない当該組合に交付する。

2 前項による利子補給契約を締結した後組合はすみやかに別記第1号様式の補助対象認定申請書に別記第2号様式の負債整理資金貸付状況書を添えて市長に提出し、補助対象たることの認定を受けなければならない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間分につき、算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、年1.1パーセント利子補給率で計算して得た金額とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする組合は、それぞれ翌年の1月15日までに別記第3号様式の補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(別記第4号様式) 1部

(2) 収支精算書(〃第5号〃) 1部

(3) 利子補給積数計算書(〃第6号〃) 4部

2 市長は、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。この場合において市長は、補助金の適正な交付を行なうため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付を申請した組合に通知するものとする。

(書類及び帳簿の備付け)

第7条 補助金の交付を受けた組合は、負債整理資金の融資及び市が交付した補助金の収支を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し及び返還)

第8条 組合が次の各号の1に該当したときは、市長は補助金の交付の決定の全部又は一部と取消し、既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前各号のほか、この規則に違反したとき。

(延滞金)

第9条 組合は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した額の延滞金を市に納付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月25日以後に貸付された負債整理資金に係る利子補給から適用する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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酪農経営負債整理資金の融通に伴う利子補給費補助規則

昭和57年1月21日 規則第2号

(令和4年7月15日施行)