○紋別市クマ捕獲奨励補助規則

昭和43年7月29日

規則第24号

注 令和元年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、クマによる人畜の危害及び農林産物の被害を防止するため、クマの捕獲を奨励することを目的とする。

(補助対象)

第2条 当該年度の狩猟者登録を受けた者又は有害鳥獣駆除のため、鳥獣捕獲許可証の交付を受けた者で、市内においてクマを適法に捕獲した者に対し補助する。

(令元規則20・一部改正)

(補助金の額)

第3条 前条の規定により交付する補助金の額は、クマ1頭につき50,000円とする。

(令元規則20・令2規則27・一部改正)

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(次条において「補助対象者」という。)は、クマを捕獲した日から5日以内にクマ捕獲奨励補助金交付申請書(別記様式第1号)及びクマ捕獲検査書(別記様式第2号)を社団法人北海道猟友会紋別支部(次条において「猟友会紋別支部」という。)を経由し市長に提出しなければならない。

2 クマ捕獲検査書(別記様式第2号)の検査は、北海道知事により委嘱された鳥獣保護監視員が行うものとする。

(令元規則20・令2規則27・一部改正)

(補助金交付の決定)

第5条 市長は前条第1項の申請書を受理したときは、適当かどうかを検査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定し、猟友会紋別支部を経由し補助対象者に通知するものとする。

(令元規則20・一部改正)

(補助金の返還等)

第6条 市長は、補助金の交付を受けたものが、補助金を受けることについて不正があったとき、又は補助金を受けることが不適当と認められる事実があったときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(令元規則20・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令元規則20・令2規則27・令4規則11・一部改正)

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紋別市クマ捕獲奨励補助規則

昭和43年7月29日 規則第24号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第6類 済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和43年7月29日 規則第24号
昭和55年1月23日 規則第3号
平成22年5月25日 規則第24号
平成27年4月22日 規則第20号
令和元年7月16日 規則第20号
令和2年4月1日 規則第27号
令和4年7月15日 規則第11号