○大家畜経営活性化資金の融通に伴う利子補給費補助規則
平成6年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 借入金によって、急速な規模拡大等を行ってきた酪農又は肉用牛経営(以下「大家畜経営」という。)は、牛肉の輸入自由化の影響が急激であったことから、借入金の償還及び経営の維持継続が困難となっている状況にある。
このため、大家畜経営を長期に継続し、経営の体質強化を図る必要から、大家畜経営活性化資金(以下「経営活性化資金」という。)及び後継者経営継承円滑化資金(以下「円滑化資金」という。)の融通を円滑にし、もって大家畜経営の安定と体質強化を促進するため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で利子補給費補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において貸付資金とは、大家畜経営活性化資金特別融通助成事業実施要綱(平成5年12月6日付5畜産A第2484号農林水産事務次官依命通達)第6に基づく大家畜経営活性化計画につき、知事の承認を受けた者に対し貸付けられる経営活性化資金(特認資金)及び円滑化資金をいい、貸付条件は次の各号のとおりとする。
(1) 経営活性化資金(特認資金)及び円滑化資金貸付限度額
北海道知事が承認した資金借入計画額の範囲内
(2) 経営活性化資金(特認資金)及び円滑化資金の貸付利率等
区分 | 貸付利率 | 償還期間 | 据置期間 | 償還方法 |
経営活性化資金(特認資金) | 年3.5% | 20年 | 3年 | 元金均等 |
円滑化資金 | 年3.5% | 25年 | 5年 | 元金均等 |
(補助の対象)
第3条 補助金は、市が農業協同組合(以下「組合」という。)との契約により、当該組合が大家畜経営農家(知事の定めるところにより貸付適格の認定を受けた者に限る。)に対し貸付けた経営活性化資金(特認資金)及び円滑化資金について、利子補給を行い当該組合に交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間分につき算出した、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く)の総額を365日で除して得た額とする。)に対し、年0.528%で計算した金額とする。
(1) 事業成績書(別記第4号様式) 1部
(2) 収支精算書(別記第5号様式) 1部
(3) 利子補給積数計算書(別記第6号様式) 1部
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適性と認めたときは補助金の交付の決定をするものとする。この場合において市長は、補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金の交付を申請した組合に通知するものとする。
(書類及び帳簿の備付け)
第7条 補助金の交付を受けた組合は、経営活性化資金の融資及び市が交付した補助金の収支を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第8条 組合が次の各号の一に該当したときは、市長は補助金の交付の決定の全額又は一部を取消し、既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前各号の他、この規則に違反したとき。
(延滞金)
第9条 組合は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95%の割合で計算した額の延滞金を市に納付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年2月28日から適用する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)