○大家畜経営体質強化資金の融通に伴う利子補給費補助規則
平成元年4月1日
規則第4号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 急速な規模拡大に伴う借入金の増加により、借入金の償還及び経営の維持継続が極めて困難となっている酪農、又は肉用牛経営(以下「大家畜経営」という。)農家であって、大家畜経営を長期に継続し、経営の体質強化を積極的に図ろうとする者に対する大家畜経営体質強化資金(以下「経営体質強化資金」という。)の融通を円滑にし、もって農家経済の安定と体質の強化を促進するため、この規則の定めるところにより予算の範囲内で利子補給費補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において経営体質強化資金とは、大家畜経営体質強化資金特別融通助成事業実施要綱(昭和63年11月1日付63畜産A第4477号農林水産事務次官依命通達)第3に基づく大家畜経営体質強化計画につき知事の承認を受けた者に対し貸し付けられる特認資金をいい貸付条件は次の表のとおりとする。
貸付限度額 | 償還期間 | 据置期間 | 償還方法 | 貸付利率 |
北海道知事が承認した大家畜経営体質強化計画の資金借入計画額の範囲内 | 20年 | 3年 | 元金均等 | 年3.5% |
(補助の対象)
第3条 補助金は、市が農業協同組合(以下「組合」と言う。)との契約により当該組合が大家畜経営農家(知事の定めるところにより貸付適格の認定を受けた者に限る。)に対し貸付けた体質強化資金について利子補給を行い当該組合に交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間分につき、算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を365日で除して得た額とする。)に対し、年1.07パーセントで計算した金額とする。
(1) 事業成績書(別記第4号様式) 1部
(2) 収支精算書(別記第5号様式) 1部
(3) 利子補給積数計算書(別記第6号様式) 1部
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。この場合において市長は、補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付を申請した組合に通知するものとする。
(書類及び帳簿の備付け)
第7条 補助金の交付を受けた組合は、経営体質強化資金の融資及び市が交付した補助金の収支を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(補助金交付決定の取り消し及び返還)
第8条 組合が次の各号の1に該当したときは、市長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前各号のほか、この規則に違反したとき。
(延滞金)
第9条 組合は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した額の延滞金を市に納付しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年2月28日以後に貸付された経営体質強化資金に係る利子補給から適用する。
付則(平成元年規則第18号)
1 この規則は、平成元年11月30日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行日以後に係る利子補給について適用し、同日前の利子補給については、なお従前の例による。
付則(平成2年規則第12号)
1 この規則は、平成2年11月30日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行日以後に係る利子補給について適用し、同日前の利子補給については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)