○紋別市北の森づくり緊急対策事業補助規則

平成12年10月11日

規則第31号

(趣旨)

第1条 紋別市における造林地の間伐を奨励し、森林の公益的機能の高度発揮と未整備森林の解消を図るため、人工林間伐に対して、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「北の森づくり緊急対策事業」とは、北海道北の森づくり緊急対策事業実施要領(平成12年4月12日付け森整第144号水産林務部長通達。以下「道実施要領」という。)に基づき補助対象となり実施した事業をいう。

2 この規則において「事業実施主体」とは、森林組合及び森林所有者をいう。

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助の対象は、北の森づくり緊急対策事業(以下「補助事業」という。)を行う事業実施主体(以下「補助事業者」という。)に対し、知事が認定した補助事業に要する経費について交付するものとし、その補助額は定額とし1ヘクタール当たり14,000円とする。

(補助金の申請、交付の手続)

第4条 この規則に定めるもののほか、補助金の申請、交付等の手続きに関する事項は、紋別市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(申請書の添付書類)

第5条 補助金の申請書には、紋別市補助金等交付規則に定める添付書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第1号様式)

(2) 補助金等交付申請額算出調書(別記第2号様式)

(3) 事業予算書(別記第3号様式)

(補助事業が遅延したとき等の処置)

第6条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに、その理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書面を提出しなければならない。

(実績報告書の添付書類)

第7条 実績報告書には、紋別市補助金等交付規則に定める添付書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第1号様式)

(2) 補助金等精算書(別記第4号様式)

(3) 事業精算書(別記第5号様式)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年度に実施した事業から適用する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市北の森づくり緊急対策事業補助規則

平成12年10月11日 規則第31号

(令和4年7月15日施行)