○紋別市除間伐奨励事業補助規則
平成6年12月29日
規則第29号
(趣旨)
第1条 紋別市における造林地の除間伐を奨励し、良質で健全な森林を造成し、健全で活力ある山つくりを推進するため、初回除間伐に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「除間伐奨励事業」とは、北海道除間伐奨励事業実施要領(以下「道実施要領」という。)に基づき補助対象となり実施した事業をいう。
2 この規則において「事業実施主体」とは、森林組合及び、森林所有者をいう。
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助の対象は、除間伐奨励事業(以下「補助事業」という。)を行う事業実施主体(以下「補助事業者」という。)に対し、知事が認定した補助事業に要する経費について交付するものとし、その補助額は、道実施要領の定めによるものとする。
(補助申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、市長が定める期日までに、別記第1号様式の補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助金等交付申請額算出調書
(3) 経費の配分調書
(4) 事業予算書
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに、補助金の交付決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため、当該申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、前2項の場合において、補助金の交付目的を達成するために、必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び条件等について、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容、又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、第15条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは別記第2号様式の補助金概算払申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第2項の申請に基づき、概算払いをすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(決定内容の変更)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容に関し、その内容を変更しようとするときは、別記第3号様式の変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(補助事業の遂行命令)
第11条 市長は、前条の報告により、補助事業が補助金の交付決定の内容及び条件等に従って遂行されていないと認められるときは、補助事業者に対し、交付決定に基づく補助事業の遂行を命ずることができる。
(補助事業が遅延したとき等の処置)
第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは速やかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに別記第4号様式の実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 経費の配分調書
(3) 補助金等精算書
(4) 事業精算書
(補助金の支払い)
第17条 補助金の支払いは、補助指令書によって行うものとする。
(決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容、条件等又はその他法令に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第19条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第20条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間においては、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を市長に納付しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第21条 補助事業者は、当該補助事業に関し、費用の収支その他補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(財産処分の制限)
第22条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用、譲渡、貸し付け又は担保に供してはならない。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。