○紋別市森林作業員長期就労促進事業補助規則

平成6年12月29日

規則第28号

(趣旨)

第1条 紋別市における森林作業員の育成及び森林労働力の確保を図るため、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「紋別市森林作業員長期就労促進事業」とは、北海道が定める森林整備担い手対策推進事業実施要領(以下「道実施要領」という。)に基づくほか、この規則の定めるところによる。

2 この規則において「実施主体」とは、北海道森林組合連合会(以下「道森連」という。)をいう。

(事業の内容)

第3条 道森連は、紋別市に住民票を置く森林作業員に、就労日数に応じた奨励金を支給するため、道実施要領第3の別記に基づいて奨励金支給対象日数を確定するとともに、当該森林作業員の奨励金の額を確定する。

(補助金の交付申請)

第4条 道森連は、森林作業員に奨励金を支給するため、別記第1号様式及び別記第2号様式によって、市長に補助金の交付申請をしなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をし、速やかにその内容及び条件等について道森連に通知するものとする。

2 補助対象経費は、道実施要領第3の別記によって確定した奨励金の額のうち、市町村の負担額分とし、補助率は10分の10以内とする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、前条の交付決定後速やかに予算の範囲内で交付するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

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紋別市森林作業員長期就労促進事業補助規則

平成6年12月29日 規則第28号

(平成6年12月29日施行)