○紋別市民有地火入に関する規則
昭和41年6月10日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、森林法(以下「法」という。)第21条の規定による火入を規正し、山火の発生を防止することを目的とする。
(火入許可申請書)
第2条 法第21条第2項の規定により火入許可を受けようとする者は、別記第1号様式の火入許可申請書に火入の位置図を添え、法第21条第3項の規定に該当する火入地にあっては、管轄営林署の承認、法第22条の規定に該当する火入地にあっては隣接地を所有又は管理する者の承認を得て関係森林愛護組合長の認証を受けた後、市長に提出しなければならない。但し、隣接地を所有又は管理する者が市外居住者であるときはその承認を受けないで申請することができる。
(防火の設備)
第4条 火入地には、あらかじめ次に掲げる防火設備をしなければならない。
2 火入地の周囲には、6米以上の防火線を設けなければならない。
3 防火線内には、可燃物を存置してはならない。
4 火入の許可を受けたものは、火入に際し、その面積により次の火入従事者を配置しなければならない。
(1) 50アール以内のときは15人以上
(2) 1ヘクタール以内のときは20人以上
(3) 2ヘクタール以内のときは30人以上
5 火入地には市長の指定する消火器材を備えておかなければならない。
(無煙期間)
第5条 市長は、必要により無煙期間を設けることができる。
(火入に際し確守すべき事項)
第6条 火入の許可を受けたものは、火入に際し次の各号を守らなければならない。
(1) 無煙期間中及び山火警報発令中は特に市長が必要と認めるものの外は法第21条の区域内での火入をしてはならない。
(2) 1回の火入面積は2ヘクタールを超えることができない。
(3) 山火予消防対策実施期間中の火入は午後4時から翌日の午前8時までとする。但し、市長が必要と認めたときは時間を変更することができる。
(4) 火入に当っては風向又は地形により急速に火が燃え広がらない方法により順次行わなければならない。
(5) 火入開始後、火災警報が発せられたときは直ちに消火しなければならない。
(6) 火入許可を受けたのち、天候その他の理由で火入の実施ができないで、許可の期限が満了したときは、火入許可の再交付を受けたのち火入を行わなければならない。
(火入許可の特例)
第7条 市長は、特別の事情があると認めたときは第4条の規定によらないで火入を許可することができる。
(火入日時の決定通知)
第8条 火入の許可を受けたものが許可期間中に火入をする日、時を決定したときは、その実施の日、時を管轄する消防署長、警察署長及び森林愛護組合長に通知しなければならない。
(火入許可旗の掲揚)
第9条 火入をするものは、火入許可の際市長より貸与された火入許可旗を火入地の衆人の見易い場所に掲揚しておかなければならない。
2 火入者は火入が終ったときは、直ちに火入許可旗を市長に返還しなければならない。
(火入責任者)
第10条 火入に際し、火入をするものは、自ら又は別に火入責任者を設け、火入措置、監督にあたらなければならない。
2 火入責任者は、火入に際し常に火入許可証を所持しなければならない。
3 火入責任者は、火入地の完全消火確認後でなければ火入従事者を現場から退去させてはならない。
(火入後の監視)
第11条 火入責任者は、火入終了後少くとも5日間は必ず火入跡地の巡回監視を行い、事故発生の防止をしなければならない。
2 森林愛護組合長は、常に組合の消防器材を充実するよう努めなければならない。
(権限の委任)
第13条 市長は、山火予防の徹底と許可業務の円滑を期するため、火入許可その他の権限を市長が指定したものに委任することができる。
2 委任の指定を受けたものは、この規則によりその事務を遂行しなければならない。
(監督権)
第14条 市長は、火入を許可したのち、その火が他に延焼するおそれがあると認めたときは、いつでもその火入を中止させ、又は火入方法、火入日時の変更その他相当の措置を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)