○紋別市有林野管理規則

昭和61年7月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 紋別市有林野(以下「市有林野」という)の管理経営及び産物の処分に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則で「市有林野」とは、紋別市が所有し、管理経営する森林原野及び附帯地をいう。

(管理経営)

第3条 市有林の管理経営は、これを基本財産として効率的に運営し、その健全な育成を帰さなければならない。

(産物の処分)

第4条 市有林野より生産される立木素材、新炭材及び土石等(以下「産物」という。)は、競争入札により売払うものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、随意契約により売払うことができる。

(1) 産物が特定の用途に供され、その利用が一般的でないとき。

(2) 公用又は公共事業に使用する用材を売払うとき。

(3) 林業附帯材及び造林支障木を売払うとき。

(4) 市有林野の造林のため支障となる立木を売払うとき。

(5) 間伐材を売払うとき。

(6) その他特に市長が必要と認めたとき。

(無償採取)

第5条 市有林野の産物は、次の各号の場合に限り、市民に無償採取させることができる。ただし、営利を目的とし、又は利益をあげる場合は、この限りでない。

(1) 売払見込のない産物を市有林野の保護、又は更新上除去する必要があるとき。

(2) 売払見込のない季節的産物を採取させるとき。

(産物の売払を受ける資格者)

第6条 産物の売払を受けることのできる資格者は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 木材登録業者であること。

(2) 製材及び素材業を営むもの

(3) その他の者で資力、信用、能力等、契約の履行が確実であると市長が認めた者

(4) 前各号の他、地方自治法施行令第167条の4の規定を準用する。

(数量の計算)

第7条 売払産物の数量の計算は、日本農林規格及び道有林野産物実査規程の定めるところにより行うものとし、これらにその定めのないものについては市長の定める基準により行うものとする。

(施設の使用)

第8条 市長は売払った産物の搬出に必要な林道、土場等を当該産物を買い受けた者(以下「買受人」という。)に使用させなければならない。

2 施設を利用するときは善良な管理者たる注意をなし、被害を与えないよう努力しなければならない。

3 施設に著しく損害を与えたるときは、市長の指示に従いその施設を現状に復旧しなければならない。

(損害賠償の責任)

第9条 買受物件の伐採搬出、その他の作業に際し買受人、その他の代理人又はその使用人が市有林野、産物に損害を加えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(納付期限)

第10条 産物の売払代金の納付期限は、市長の定めるところによる。

(延滞金)

第11条 買受人が買い受けた産物の売払代金を、納付期限までに納入しない場合においては、市税外公法上の収入徴収条例の定めるところによる。

2 市長は買受人が売払代金を納付しなかったことにつき、やむを得ない事由があると認めたときは、前項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(産物の引渡し)

第12条 売払産物の引渡しは、特別の事由がある場合を除き代金の全部の納付があった日以後に買受人立会のうえ行うものとする。

2 買受人が立ち会わず又立ち会うことができないときは、産物引渡しの通知をすることによって行うものとする。

(産物の搬出期限)

第13条 買受人は契約成立の日から市長の定める搬出期限までに売払産物を搬出しなければならない。

2 市長は買受人が天災その他の不可抗力により、搬出期限までに売払産物を搬出できないときは、その期間を限度として搬出期限を延長することができる。

3 市長は、市有林野事業及び管理の都合により買受人の売払い産物の搬出に支障を与える場合は、相当の期間搬出期限を延長しなければならない。

(搬出未済の産物の措置)

第14条 買受人がその搬出期限までに売払産物を搬出しない場合は、市長は更に期限を付して搬出すべきことを催告するものとする。

2 前項の期限が経過してもなお産物を搬出しない買受人に対しては、市長は必要に応じ契約を解除し、又はその産物の所有権を無償で市に帰属させる措置を講ずるものとする。

(経営計画)

第15条 市有林野の経営計画は、次に掲げる事項により編成しなければならない。

(1) 新植及び保育の計画

(2) 主伐及び間伐計画

(3) 林小班別、樹種別蓄積量及び成長予定量

(4) 施業上、特に必要なる施業計画

(5) 市有林野の現況及び経過

(6) その他必要な事項

(雑則)

第16条 この規則に定めるものの外必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

紋別市有林野管理規則

昭和61年7月1日 規則第9号

(昭和61年7月1日施行)