○紋別市林業構造改善事業補助規則
昭和43年7月29日
規則第5号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 紋別市における林業構造改善事業の促進を図るため林業構造改善事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「林業構造改善事業」とは国の林業構造改善事業促進対策実施要領に基き実施する事業をいう。
2 この規則において「林業団体」とは施設森林組合、生産森林組合森林所有者の協業体、林業者の協業体、農業協同組合、農事組合法人、その他市長が定めるものをいう。
(補助金額)
第3条 補助金は市長が認定する年度別林業構造改善事業実施計画に基いて行う林業構造改善事業に要する経費の範囲内で次の各号に掲げる額を限度として交付する。
(1) 経営基盤の充実事業に係るもの 当該事業に要する経費の10分の5に相当する額
(2) 生産基盤の充実事業に係るもの 当該事業に要する経費の10分の7に相当する額
(3) 資本装備の高度化事業に係るもの 当該事業に要する経費の10分の7に相当する額
(4) 早期育成林業経営の促進に係るもの 当該事業に要する経費の10分の5に相当する額
(5) 協業の推進事業及び特認事業に係るもの 当該事業に要する経費の10分の5に相当する額
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
2 市長は、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金交付の決定)
第5条 市長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときはその交付を決定し林業団体にその旨を通知する。この場合において市長は、補助金の適正な交付を行うため又補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは当該申請に係る事項について修正し又は必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、林業構造改善事業(以下「補助事業」という。)完了後において検査のうえ交付するものとする。但し、市長が事業遂行上必要と認めたときは、一事業種目1回限り、当該事業種目1回限り、当該事業費又は出来高の9割を限度として概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた林業団体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは別記第4号様式の概算払申請書を市長に提出しなければならない。但し、概算払申請時における事業種目毎のでき高分の補助金額が100万以上に達していなければならない。
(1) 別表に掲げる事業種目の新設又は廃止
(2) 事業箇所又は施設の設置場所の変更
(3) 事業種目ごと事業量の変更(生産基盤の整備にあっては路線ごとの幅員、延長及び平均単価の変更、資本装備の高度化事業及び協業の推進事業にあっては別表に掲げる事業内容ごとの事業量の変更)
(4) 事業種目に係る主要な工事内容の変更又は施設の主要構造若しくは品目の変更
(5) 事業費総額の変更
(6) 事業種目ごとの事業費の変更又は補助金額の変更
(着手届)
第9条 補助事業者は補助事業に着手したときは、すみやかに別記第6号様式による着手届を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の決定に係る年度の毎四半期末現在における補助事業の実施に関し、別記第7号様式による実施状況報告書を翌月5日までに市長に提出しなければならない。
3 市長は前項の実施状況報告書を受理したときは、その副本2通を当該報告書を受理した月の10日までに支庁長に提出しなければならない。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき若しくは完了しなかったとき又は補助事業の遂行が困難となったときはすみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し指示を受けなければならない。
2 市長は、前項の指示をしようとするときはあらかじめ支庁長の指示を受けなければならない。
(完了届)
第11条 補助事業者は補助事業が完了したときは、別記第6号様式の完了届をすみやかに市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の検査の結果当該補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による検査確認の結果当該補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に対して通知しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業を行った翌年度の3月31日までに当該補助事業に関し別記第1、2、3号様式の実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の実績報告書を受理したときはその内容を確認の上翌年度の4月3日まで支庁長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付)
第15条 補助事業者は、当該補助事業者に関し費用の収支その他補助事業に関する書類及び帳簿を備えこれを整備しておかなければならない。
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第16条 市長は、補助金交付の決定を受けた補助事業者が次の各号の1に該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取消し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号のほかこの規則に違反したとき。
(加算金及び延滞金)
第17条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日数に応じ当該補助金額(その一部を納付した場合におけるその後に期間にっていは既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を市長に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられこれを納付する期日までに納付しなかったときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、前項の場合においてやむを得ない事情があると認めたときは加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第18条 補助事業者は、当該補助事業により取得し又は効用の増加した施設を市長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。
附則(昭和53年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日より適用する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)