○紋別市山村地域農林漁業特別対策事業補助規則
昭和58年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 紋別市における山村の振興を促進するため、山村地域農林漁業特別対策事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「山村地域農林漁業特別対策事業」(以下「特対事業」という。)とは、国の定める山村地域農林漁業特別対策事業実施要領(昭和47年9月1日47農政第3845号農林事務次官依命通達)に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において、「農業協同組合等」とは、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、農林漁業者の協同体等をいう。
(補助対象及び補助率)
第3条 補助率は、特対事業を行なう農業協同組合等に対し、当該事業に要する経費の50パーセント以内とするが、特対事業のうち、次に掲げる事業についてはそれぞれ掲げる補助率以内とする。
(1) 小規模土地改良事業のうち、畑地のかんがい排水事業、暗きょ排水事業、客土事業及び農道事業 55パーセント
(2) 小規模草地改良事業のうち、湿地牧野改良事業 55パーセント
(3) 小規模農地造成事業 60パーセント
2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定しなければならない。この場合において、市長は、適正な交付を行ない、又は交付の目的を達成するため必要と認めるときは、当該申請に係る事項について修正を加え、又は必要な条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金交付を申請したものに通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る補助事業の完了後において検査のうえ交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は補助金の概算払を受けようとするときは、別記第3号様式の補助金概算払申請書1通を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(1) 補助対象経費総額の20パーセントを越える増減
(2) 事業細目ごとに、その事業費につき20パーセントの額を越える増減
(3) 事業主体の変更
(4) 事業細目の新設又は廃止
(5) 事業細目に係る施行箇所又は設置場所の変更
(6) 事業細目ごとに、その事業量につき20パーセントの量を越える変更
(7) 事業細目に係る主要な工事の内容の変更並びに施設等の主要な構造及び機能又は機種等の変更
2 市長は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ変更承認申請書の副本を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(着手届)
第9条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、すみやかに別記第5号様式の着手届を市長に提出しなければならない。
(実施状況報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在における補助事業の実施状況に関し、別記第6号様式による事業実施状況報告書を作成し、市長の定める日までに、正副2通を市長に提出しなければならない。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類正副2通を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(立入検査)
第13条 市長は、補助の適正を期するため、必要があるときは、補助事業者に対し、当該補助対象事業に関して報告させ、又は当該職員にその事務所又は事業現場等に立入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(完了届)
第14条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、別記第5号様式の完了届をすみやかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第17条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、報告書の審査及び事業の検査により、その事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第18条 補助事業者は、当該補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第19条 補助事業者が次の各号の1に該当するときは、市長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金がある場合には当該取消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又は、これに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号のほかこの規則に違反したとき。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)