○紋別市北海道営営農用水事業分担金徴収条例

昭和56年9月29日

条例第15号

(徴収の根拠)

第1条 北海道営営農用水事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条並びに北海道営営農用水事業分担金徴収条例(昭和43年北海道条例第45号)の規定により分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事が定めた額の範囲内で当該年度の施行にかかる地域内にあるその者の受ける利益を限度として市長が定める。

(納付義務者)

第3条 分担金は当該事業によって利益を受ける者から徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内において、そのつど市長が定める。

2 分担金は、市長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(納期日の変更及び減免等)

第5条 天災等により分担金の納付が困難になった納付義務者につき、市長がやむを得ない事情があると認めた時は、その申請にもとづき納期日を変更し、又は延滞金を減免し若しくはその徴収を猶予することができる。

(市長への委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

紋別市北海道営営農用水事業分担金徴収条例

昭和56年9月29日 条例第15号

(昭和56年9月29日施行)

体系情報
第6類 済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和56年9月29日 条例第15号