○紋別市営土地改良事業分担金等徴収条例
昭和51年3月30日
条例第13号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
(徴収の根拠)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項で準用する法第36条第1項の規定に基づき、紋別市営土地改良事業(以下「市営事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第96条の4第1項で準用する法第36条の3第1項の規定に基づき、市営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(令元条例13・一部改正)
(分担金の額及び基準)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度市長が定める。
2 前項の分担金の基準は、当該市営事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、市長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該市営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第96条の4第1項で準用する法第36条第1項の省令で定める者から徴収する。
(特別徴収金)
第4条 第1条の特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき、3条資格者から徴収する。
2 前項の特別徴収金の額は、当該市営事業ごとに市長が定めた額とする。
(徴収の方法及び時期)
第5条 分担金又は特別徴収金の賦課及び徴収時期については、当該年度内においてその都度市長が定める。
2 分担金又は特別徴収金は、市長の発行する納入通知書により、納付しなければならない。
(令元条例13・一部改正)
(納期日の変更、減免等)
第6条 天災等により、分担金又は特別徴収金の納付が困難となった納付義務者につき、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくは徴収を猶予することができる。
(令元条例13・一部改正)
(市長への委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。