○紋別市農業委員会事務処理手数料条例
昭和35年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 本市は当事者の申出により農業委員会が特別な事務を処理した場合には、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
2 前項の場合において特に多額の費用又は手数を要するときはその実費を増額する。
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
別表
種別  | 単位  | 額  | 
申請の受理に関する証明  | 1件につき  | 300円  | 
現地目証明願に関する証明  | 1件1筆につき  | 1,000円  | 
1件につき1筆を加えるごとに  | 300円  | |
現地目証明再発行  | 1筆につき  | 300円  | 
その他の証明  | 1件につき  | 300円  |