○紋別市農業委員会事務処理手数料条例

昭和35年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 本市は当事者の申出により農業委員会が特別な事務を処理した場合には、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。

(手数料の額及び徴収方法)

第2条 前条の手数料の額は別表のとおりとしその徴収方法については、紋別市証明手数料条例の規定を準用する。

2 前項の場合において特に多額の費用又は手数を要するときはその実費を増額する。

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

別表

種別

単位

申請の受理に関する証明

1件につき

300円

現地目証明願に関する証明

1件1筆につき

1,000円

1件につき1筆を加えるごとに

300円

現地目証明再発行

1筆につき

300円

その他の証明

1件につき

300円

紋別市農業委員会事務処理手数料条例

昭和35年4月1日 条例第5号

(昭和51年3月30日施行)

体系情報
第5類 務/第3章 税・手数料
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第5号
昭和51年3月30日 条例第11号