○郵便切手収入の場合の換金取扱要綱

昭和48年2月1日

手数料等において郵便切手による収入があった場合の換金については、次の取扱要綱による。

1 手数料等において郵便切手によって収入を受けた場合は、これを換金のうえ現金にして事務引継を行なわなければならない。

2 換金の方法は、資金前渡の方法により、庶務課において、収入を受けた郵便切手を買上げによって行なう。

3 資金前渡を受ける職員は、庶務課長とし、その補助職員を庶務課庶務係長とする。補助職員は資金前渡職員の指揮をうけて前渡資金の支払に関する事務を補助する。

4 資金前渡職員は、毎月会計管理者よりあらかじめ概括的に経費の金額の交付を受け、郵便切手買上げの請求書を徴し、これを領取書と引換に現金の支払を行なう。

5 資金前渡の支出科目は、総務費、総務管理費、一般管理費、役務費とする。

6 資金前渡職員は、資金前渡精算書を作成し、その月分を翌月5日までに市長に提出しなければならない。

7 資金前渡職員は、出納のつど現金出納簿にこれを記載して常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。

8 資金前渡職員は、別に郵便切手受払処理簿を作成し、受払の都度これに記載し、常に受払の状況を明らかにしておかなければならない。

この要綱は、昭和48年2月1日より実施する。

(平成17年10月1日)

この要綱は、平成17年10月1日より施行する。

(平成19年4月1日)

この要綱は、平成19年4月1日より施行する。

画像

郵便切手収入の場合の換金取扱要綱

昭和48年2月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第3章 税・手数料
沿革情報
昭和48年2月1日 種別なし
平成17年10月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし