○災害による被害者に対する市税の減免に関する条例
昭和39年12月24日
条例第41号
(災害減免の特例)
第1条 昭和41年の冷害及び凶漁による被害者に対して課する昭和41年度分の市民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるものの外、この条例の定めるところによる。
(市民税の軽減)
第2条 冷害により、昭和41年中において収穫すべき農作物について生じた減収率(昭和41年中において収穫すべき農作物の減収価格から農業災害補償法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額の平年における農作物の収穫価額に対する割合をいう。以下同じ。)が3割以上である市民税の納税義務者で昭和40年中における地方税法第292条第1項第10号に規定する合計所得金額が180万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が60万円をこえるものを除く。)に対しては、農業所得にかかる市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減する。
合計所得金額 軽減の割合
40万円以下であるとき 5割
60万円以下であるとき 4割
80万円以下であるとき 3割
120万円以下であるとき 2割
120万円をこえるとき 1割
(固定資産税の軽減)
第2条の2 冷害により、昭和41年中において収穫すべき農作物について生じた減収率が5割以上である固定資産税の納税義務者に対しては、農地(地方税法附則第29項第1号に定めるものをいう。)に係る固定資産税の額を、減収率に応じ次の区分によって軽減する。
減収率 軽減の割合
7割未満であるとき 4割
8割未満であるとき 6割
9割未満であるとき 8割
9割以上であるとき 10割
(国民健康保険税の軽減)
第3条 冷害により、昭和41年中において収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における農作物による収入額の合計額の3割以上である国民健康保険税の納税義務者で、前年中の地方税法第292条第1項第10号に規定する合計所得金額が180万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が60万円をこえるものを除く。)に対しては、農業所得にかかる国民健康保険税の所得割の額(当該年度分の国民健康保険税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の区分により軽減する。
合計所得金額 軽減の割合
40万円以下であるとき 5割
60万円以下であるとき 4割
80万円以下であるとき 3割
120万円以下であるとき 2割
120万円をこえるとき 1割
2 冷害又は凶漁による減収率が3割以上である国民健康保険の納税義務者で、前年中における地方税法第292条第1項第10号に規定する合計所得金額が180万円以下であるもの(前項に該当する者を除く。)に対しては、昭和41年度分の国民健康保険税について、次の区分により軽減する。
合計所得金額 軽減の割合
40万円以下であるとき 2.5割
60万円以下であるとき 2割
80万円以下であるとき 1.5割
120万円以下であるとき 1割
120万円をこえるとき 0.5割
(減免の申請)
第4条 前3条の規定により、市民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けようとするものは、市長の定めるところにより、減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第5条 市長は虚偽の申請その他不正の行為により、市民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けたものがあるときは、直ちにその者にかかる減免を取り消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。