○土地開発基金条例

昭和46年3月31日

条例第6号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行を図るため、紋別市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、8,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立て、又はその一部を処分することができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、次に掲げる方法により、元金が保証される確実な管理をしなければならない。

(1) 銀行その他の金融機関への預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)

(2) 国債証券、地方債証券、政府保証債権(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債権をいう。)その他の証券の買入れ

(処分)

第5条 基金に属する現金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を土地取得事業特別会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(1) 土地取得費用の財源に充てるとき。

(2) 財政上特に必要と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、基金に属する現金を預貯金等として金融機関に預け入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する市の債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため処分することができる。

3 前項の規定により相殺した処分額は、基金へ返済するものとし、その利子については、期間及び利率を定めて算定する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、土地取得事業特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

土地開発基金条例

昭和46年3月31日 条例第6号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第5類 務/第2章
沿革情報
昭和46年3月31日 条例第6号
昭和47年3月31日 条例第11号
平成25年12月20日 条例第40号