○紋別市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
昭和29年10月1日
条例第51号
(適用範囲)
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政事情説明書の公表は、毎年第1期分として6月20日に、第2期分として12月20日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故に因り前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、事故の止んだ時から1ヶ月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の定めによる第1期分の財政事情説明書には、前年10月1日からその年3月31日、第2期分の財政事情説明書には、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ、第1期分の財政事情説明書には、財政の動向及び市長の財政方針を、第2期分の説明には、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
(1) 収入状況及び市民負担の概況
(2) 予算使用の状況
(3) 財政、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他市長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政事情説明書の公表は、本市の公告式の例による。
2 前項財政事情説明書の写は、その公表の日から1年間何人も市長の指定する場所において、これを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
(施行細目)
第5条 この条例に定めるものの外、財政事情説明書の作成及び公表に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。