○紋別市特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第7号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本市各事業の円滑なる運営とその経理の適正をはかるため、次の特別会計を設置する。
(1) 国民健康保険事業会計
(2) 港湾埋立事業会計
(3) 交通災害共済事業会計
(4) 土地取得事業会計
(5) 営農飲雑用水道事業会計
(6) 介護保険事業会計
(7) 後期高齢者医療事業会計
(令5条例28・一部改正)
(国民健康保険事業会計の歳入及び歳出)
第2条 国民健康保険事業会計においては、国民健康保険税、道支出金、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、保険給付費、国民健康保険事業費納付金、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(平30条例12・一部改正)
(港湾埋立事業会計の歳入及び歳出)
第3条 港湾埋立事業会計においては、埋立地売払代金、借入金並びに附属諸収入をもってその歳入とし、埋立の事業費、借入金の償還金及び利子並びにその他の諸支出をもってその歳出とする。
(交通災害共済事業会計の歳入及び歳出)
第4条 交通災害共済事業会計においては、共済会費、一般会計繰入金並びに附属諸収入をもって歳入とし、共済費及びその他の諸支出金をもってその歳出とする。
(令5条例28・旧第5条繰上)
(土地取得事業会計の歳入及び歳出)
第5条 土地取得事業会計においては、他会計からの繰入金、用地先行取得事業にかかる地方債、土地売払収入及び特別会計所属の財産の運用収入その他附属諸収入をもってその歳入とし土地購入費、地方債の元利償還金その他諸支出をもってその歳出とする。
(令5条例28・旧第6条繰上)
(営農飲雑用水道事業会計の歳入及び歳出)
第6条 営農飲雑用水道事業会計においては、営農飲雑用水道事業収入、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、営農飲雑用水道の事業費及びその他の諸支出をもってその歳出とする。
(令5条例28・旧第7条繰上)
(介護保険事業会計の歳入及び歳出)
第7条 介護保険事業会計においては、介護保険料、国庫支出金、支払基金交付金、道支出金、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、総務費、保険給付費、財政安定化基金拠出金、一時借入金の利子及びその他の諸支出をもってその歳出とする。
(令5条例28・旧第8条繰上)
(後期高齢者医療事業会計の歳入及び歳出)
第8条 後期高齢者医療事業会計においては、保険料収入、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、総務費、後期高齢者医療広域連合納付金及びその他の諸支出をもってその歳出とする。
(令5条例28・旧第9条繰上)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第10号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第32号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正前の紋別市特別会計条例に規定する介護老人福祉事業会計の平成21年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の紋別市特別会計条例に規定する老人保健事業会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(第1条の改正規定における経過措置)
2 第1条の規定による改正前の紋別市特別会計条例に規定する国民健康保険事業会計の平成29年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。