○紋別市職員住宅建設資金貸付規則
昭和47年7月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、職員が北海道市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)貸付規程に基づき自己の住宅(以下「共済住宅」という。)建設資金の貸付決定を受け貸付金が交付されるまでの期間、住宅の建設に必要な資金の貸付を行いあわせて職員の生活安定に寄与することを目的とする。
(貸付金額及び利率)
第2条 貸付金の貸付額は、共済住宅の貸付金の決定を受けた金額の範囲内とする。
2 貸付金の利率は、次の各号の区分による。
(1) 一般住宅 月 0.48パーセント
(2) 災害住宅 月 0.4パーセント
3 貸付金の利息は前払いとする。
(貸付の申込)
第3条 貸付金の貸付を受けようとする者は、貸付申込書(様式1)に共済住宅貸付決定書を添付して申込みをするものとする。
(貸付の決定)
第4条 市長は、第3条の申込書を受理したときは、これを審査し、貸付の可否を決定するものとする。
(借用証書)
第5条 貸付金の貸付を受ける者は、2人以上の連帯保証人を立てた借用証書(様式2)を提出しなければならない。
(貸付金の償還)
第6条 貸付金は、共済住宅の貸付金が交付されたときにおいて償還するものとする。
(1) 貸付金を貸付の目的以外の用途に使用したとき
(2) 指定期日まで工事に着手しないとき
(3) 工事の完成が遅廷し、年度内に完成する見込がないとき
(4) その他貸付の条件に違反したとき
(細則)
第8条 この規則について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和47年7月1日より施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)