○紋別市職員団体の登録に関する条例施行規則

昭和41年9月13日

公平委告示第2号

(目的)

第1条 この規則は、紋別市職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「条例」という。)に規定する登録の申請等について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の申請)

第2条 条例第2条第1項に規定する登録の申請書様式は、別記第1による。

2 条例第2条第2項に規定する申請書に添付する書類の様式は、別記第2による。

(規約等の変更又は解散の届出)

第3条 条例第4条第1項に規定する規約等の変更又は解散の届出の書類及び同条第3項に規定する書類は、前条に規定する届出の様式を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年公平委告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5公平委告示1・一部改正)

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(令5公平委告示1・一部改正)

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紋別市職員団体の登録に関する条例施行規則

昭和41年9月13日 公平委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月13日 公平委員会告示第2号
令和5年3月27日 公平委員会告示第1号