○紋別市職員団体の登録に関する条例施行規則
昭和41年9月13日
公平委告示第2号
(目的)
第1条 この規則は、紋別市職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「条例」という。)に規定する登録の申請等について必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年公平委告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5公平委告示1・一部改正)
(令5公平委告示1・一部改正)
○紋別市職員団体の登録に関する条例施行規則
昭和41年9月13日
公平委告示第2号
(目的)
第1条 この規則は、紋別市職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「条例」という。)に規定する登録の申請等について必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年公平委告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5公平委告示1・一部改正)
(令5公平委告示1・一部改正)
昭和41年9月13日 公平委員会告示第2号
(令和5年4月1日施行)
◆ | 昭和41年9月13日 | 公平委員会告示第2号 |
◇ | 令和5年3月27日 | 公平委員会告示第1号 |