○紋別市職員のVDT作業労働衛生管理規程
平成3年3月12日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、VDT作業に従事する職員の健康障害を防止し、快適な職場環境を維持することを目的とする。
(1) VDT コンピュータを使用するための表示装置(パソコン、ワープロ等の単体機器を含む)をいう。
(2) VDT作業 VDT機器を使用して、データの入力、検索、照合、文書の作成、編集、修正、プログラミング等を行う作業をいう。
(3) VDT作業常時従事者 専らVDT作業に従事する者で、1日のうち4時間以上作業に従事することが常態の者をいう。
(4) CRTディスプレイ ブラウン管を使用した画面表示をいう。
(5) グレア 光源からの直接または間接に受ける不快なまぶしさをいう。
(作業環境管理)
第3条 VDT機器の設置に当たっては、VDT作業に支障のないよう配慮するものとする。
(照明・採光・騒音)
第4条 VDT機器等の設置場所の照明及び採光はVDT作業従事者にまぶしさを生じさせることなく、照度はCRTディスプレイ画面が500ルクス以下、書類及びキーボード面における照度は300ルクスからおおむね1000ルクスとするものとする。
2 高輝度の光源が、CRTディスプレイ画面に映り込まないようグレア防止対策を講じるものとする。
3 プリンター等から不快な騒音が発生する場合は、騒音伝ぱの防止を講じるものとする。
(作業時間)
第5条 VDT作業常時従事者の1日の作業時間は4時間(付帯作業時間も含む。)を超えないものとする。
2 一連続作業時間は50分とする。
(作業休止時間)
第6条 VDT作業従事者は、一連続作業時間から次の連続作業時間までの間に、15分の作業休止時間を設け、また、一連続作業時間内に1回若しくは2回程度の小休止時間をとるものとし、休息等の環境の整備に努めるものとする。
(機器及び附属設備)
第7条 CRTディスプレイ及びキーボードの文字は読みやすいものを設置することとし、椅子、机等はVDT作業従事者が適切な姿勢を保てるよう必要な措置をとるものとする。
(作業記録簿)
第8条 1日2時間以上VDT作業に従事する者の作業時間等の把握のため、作業記録簿(別紙様式)を備え付け記録するものとする。
(VDT作業の軽減等)
第9条 VDT作業常時従事者で妊娠中の職員については、作業の軽減を図ることができるものとする。
(健康診断)
第10条 VDT作業従事者は、配置前及び年1回、次の特別健康診断を受けるものとする。
(1) 既往症及び業務歴の調査
(2) 自覚症状
(3) 視覚機能検査
(4) 上肢及び指機能検査
(受診対象者)
第11条 VDT作業に従事する職員及び新たに従事することになる職員の健康診断の受診対象者は次に掲げるものとする。
(1) 1日平均2時間以上1箇月平均20日以上ディスプレイを注視する業務に従事し、その時間内で平均1時間以上キーボードによる打鍵作業を行う者
(2) 上記(1)以外のVDT作業に従事する職員で自覚症状を訴え、受診を希望し、所属長が検診を必要と認めた者
(3) 新たに(1)の用件に該当することが予定され、所属長が必要と認めた者
(労働衛生教育)
第12条 VDT作業に従事する者及び管理監督する者に対して、健康を維持管理増進するため必要な知識について教育を行うものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が紋別市職員安全衛生委員会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成3年2月12日から適用する。