○紋別市職員の職員証等に関する規程

昭和38年9月26日

訓令第5号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 紋別市職員の職員証及び職員章の取扱いについては、この訓令の定めるところによる。

(職員証の交付)

第2条 職員については、その身分を証するため職員証(別記様式1)を交付する。

(職員章の貸与)

第3条 職員には、その身分を明らかにすると共に市職員としての自覚と品位を高めるため職員章(別記様式2)を貸与する。

(職員証の携帯及び職員章の帯用)

第4条 職員は常に職員証を携帯し職員章を帯用しなければならない。

2 職員章の帯用位置は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 背広開襟等見返りのある服 左方見返り

(2) 詰襟服 左襟部

(3) 前2号以外の服 左胸部

(貸与及び譲渡等の禁止)

第5条 職員は職員証又は、職員章を他人に貸与し若しくは譲渡し、又は職員証を改ざんし若しくは職員章の型状を変えてはならない。

(再交付又は再貸与)

第6条 職員は、職員証を紛失し、若しくは、汚損し、又は職員章を紛失し、若しくはき損したときは、直ちに、職員証にあっては再交付願(別記様式3)職員章にあっては、再貸与願(別記様式4)を所属課長を経て庶務課長に提出し、その再交付又は再貸与を受けなければならない。

2 職員は、職員章の再貸与を受ける場合には、実費額を支払わなければならない。但し、再貸与理由が止むを得ない事由による場合には、これを免除することができる。

(交付貸与簿)

第7条 庶務課長は、職員証等交付(貸与)簿(別記様式5)を備えてその交付及び貸与の状況を明らかにしなければならない。

(職員証又は職員章の返還)

第8条 職員が退職等の事由により、この訓令の適用を受けなくなったときは、直ちに現に交付を受けている職員証及び貸与を受けている職員章を庶務課長に返還しなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に交付を受けている身分証明書は、この訓令の規定に基き交付された職員証とみなす。

3 この訓令施行の際、すでに作成済の身分証明書様式は、この訓令の規定に基く職員証として当分の間使用することができる。

(平成6年訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

(令4訓令8・一部改正)

画像

(令4訓令8・一部改正)

画像

画像

紋別市職員の職員証等に関する規程

昭和38年9月26日 訓令第5号

(令和4年7月15日施行)