○紋別市職員研修規則

昭和30年8月20日

規則第5号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、本市職員の勤務能率の発揮及び増進のため必要な研修に関する事項を定めることを目的とする。

(研修事項)

第2条 職員の研修は市行政に関する一般的基礎事項及び行政事務上必要な専門的事項の外市長が特に必要と認める事項とする。

(研修職員)

第3条 研修者は次に区分して研修委員会の推薦した者の中から市長が命ずる。

(1) 一般的事項について、市長が研修を必要と認める者

(2) 専門的事項について、市長が研修を必要と認める者

(3) 上級職員として高度の行政事務の運営のために市長が特に研修を必要と認める者

2 職員は、研修委員会に前項の研修に参加する希望を申出ることができる。

3 研修を命ぜられた職員は、これを拒むことができない。但し、止むを得ない事由のある者についてはこの限りでない。

(所属長の責任)

第4条 課若しくは部局の長は、事務に支障を生じないよう配慮するは勿論研修を命ぜられた所属職員が、研修に支障を生じないよう考慮するとともに日常の執務を通じ常に職員に対し適切な研修を行わせるように努めなければならない。

(委託及び視察研修)

第5条 市長は必要と認める場合は、学校その他の機関に委託し若しくは奨学手当又は研修費を支給して職員の研修を行うことがある。この場合の委託費、奨学手当及び研修費の支給額は別に定める。

2 市長は、必要と認める職員について、実務訓練のため視察研修を命ずることがある。

3 前2項の研修及び視察研修に係る研修職員についても、研修委員会の推薦によることができる。

(研修委員会)

第6条 職員研修の実施機関として研修委員会を設け、委員は職員の中から市長が命ずる。

(研修委員会の委員)

第7条 研修委員会に委員長1名、委員若干名を置く。

2 委員長は、市長の命をうけ、委員を指揮して研修の実施にあたる。

3 委員は、委員長の指揮を受け研修実施の事務を処理する。

(研修委員会の事務)

第8条 研修委員会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 研修の総合計画に関すること。

(2) 研修事項及び研修課程の編成に関すること。

(3) 研修実施の時期、場所及び研修者の推薦に関すること。

(4) 講師の選考及び交渉に関すること。

(5) 研修費の予算に関すること。

(6) その他研修の実施に必要なこと。

(講師)

第9条 講師は、職員並びに学識経験者の中から市長が、任命又は委嘱する。

2 講師(職員を除く。)には、別に定めるところにより講師手当を支給することができる。

(実施細目)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和30年8月20日から施行する。

紋別市職員研修規則

昭和30年8月20日 規則第5号

(昭和30年8月20日施行)