○紋別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年10月1日

条例第46号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げる場合を除く外、任命権者が定める場合

(道費負担教職員)

第3条 道費負担教職員の職務に専念する義務の特例については第2条の規定を準用する。この場合において「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第16号)

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和43年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日より適用する。

紋別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年10月1日 条例第46号

(昭和43年12月30日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章 勤務時間・服務
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第46号
昭和31年10月3日 条例第16号
昭和43年12月30日 条例第35号