○紋別市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年10月1日
条例第45号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令2条例4・令4条例15・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(令2条例4・一部改正)
(道費負担教職員)
第4条 道費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)の服務の宣誓については前3条の規定を準用する。この場合において「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(令4条例15・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第17号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令4条例15・全改)