○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律施行に伴う紋別市職員の勤務条件に関する条例の特例を定める条例
平成元年2月21日
条例第2号
平成元年に限り、紋別市職員の勤務条件に関する条例の第3条第1項の規定中「国民の祝日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成元年2月21日 条例第2号
(平成元年2月21日施行)