○紋別市公立学校職員の退職手当支給に関する条例
昭和31年7月2日
条例第11号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基き、市費支弁の学校長及び教員(以下「職員」という。)の退職手当の支給について定めることを目的とする。
(勤続期間の通算)
第2条 職員の退職手当の算定基礎となる勤続期間には、引続いて職員となったときにおけるその者の道の校長又は教員としての引続いた在職期間を含むものとする。
(道の職員となった者の取扱い)
第3条 職員が引続いて道の校長又は教員となった場合は退職手当は支給しない。
(道条例の準用)
第4条 職員の退職手当の支給については北海道職員退職手当暫定措置条例(昭和24年条例第149号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和22年3月31日から適用する。