○紋別市職員の寒冷地手当支給に関する規則
昭和37年5月9日
規則第12号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)第21条第1項に規定する寒冷地手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されている職員
(3) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職されている職員
(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、専従休職している職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(世帯主である職員)
第3条 条例第21条第2項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)第9条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養手当の支給を受けていないが、現実に親族と同居し、主としてその者の収入によって世帯の生計を支えていると認められる者
(3) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は貸間、下宿等の1部屋を専用している者
(支給額の調整)
第4条 条例第21条第3項前段の市長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 基準日において適用除外職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、適用除外職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合
2 条例第21条第3項後段の市長が定める額は、同条第2項の規定による額を同条第3項に掲げる額にする場合に該当した月の現日数から紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第24号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
(支給日等)
第5条 寒冷地手当は、基準日の属する月の条例第5条で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第2条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
(確認)
第6条 市長は寒冷地手当を支給する場合において、職員の扶養親族の住居の所在地等を寒冷地手当認定申請書(別記様式第1号)の提出を求め確認するものとする。
2 市長は前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
第7条 削除
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
附則(昭和41年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月31日から適用する。
附則(昭和44年規則第4号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度支給分から適用する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年度支給分から適用する。
附則(平成6年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年度支給分から適用する。
附則(平成7年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年度支給分から適用する。
附則(平成8年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年度支給分から適用する。
附則(平成9年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年度支給分から適用する。
附則(平成10年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年度支給分から適用する。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年度支給分から適用する。
附則(平成13年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年8月31日から適用する。
(手当の内払)
2 この規則の施行前に、改正前の紋別市職員の寒冷地手当支給に関する規則に基づいてすでに職員に支給された寒冷地手当は、この規則による改正後の紋別市職員の寒冷地手当支給に関する規則による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年度支給分から適用する。
附則(平成14年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年度支給分から適用する。
附則(平成15年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年度分から適用する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年度分から適用する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)