○紋別市職員の給与に関する条例附則第9項の規定による期末手当に関する規則
昭和49年6月24日
規則第14号
(支給日)
第1条 紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)附則第9項の市長が定める日は、昭和49年5月14日とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月29日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月29日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
(在職期間の算定)
第3条 紋別市職員の給与に関する条例施行規則(昭和43年規則第17号)第11条の規定は、条例附則第11項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、条例第19条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月30日から適用する。