○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月28日
条例第37号
第1条 この条例は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「給与条例」という。)の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 昭和48年12月に支給を受けた定率期末手当の額に次の表の定率割合を乗じて得た額
区分 | 定率割合 | |
在職期間 | 6箇月 | 277分の30 |
5箇月以上6箇月未満 | 227.6分の30 | |
3箇月以上5箇月未満 | 178.2分の30 | |
3箇月未満 | 1041分の30 |
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。