○紋別市職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和32年1月20日

規則第1号

注 平成30年6月から改正経過を注記した。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号)第12条の規定による特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平30規則26・一部改正)

(手当の支給)

第2条 手当は、別表に掲げる職務に従事する職員に対し、当該右欄に規定する額を支給する。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であって月額の手当を受けるものに対し支給される手当の額は、別表の左欄に掲げる従事職務の内容の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額に紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第24号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平30規則26・令5規則4・一部改正)

(支給の特例)

第3条 月額の手当を受ける職員が、その月の15日以上勤務しなかったときは、その月の手当は半額とし、その月を全く勤務しなかったときは、その月の手当は支給しない。

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「15日以上」とあるのは「その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数(以下この項において「要勤務日数」という。)に15を常勤職員の要勤務日数を考慮して市長の定める数で除して得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)以上」とする。

3 別表第4項に規定する職務に従事し、その勤務時間が4時間未満の場合には、手当は半額とする。

(平30規則26・追加、令5規則4・一部改正)

(特殊勤務の命令)

第4条 1日を基準とする特殊勤務については、特殊勤務命令簿(別記様式)によって所属長がこれを命ずる。

(平30規則26・旧第3条繰下・一部改正)

(支給期日)

第5条 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、1月を支給基準とするものについては、当該月の給料支給日に支給する。

(平30規則26・旧第4条繰下・一部改正)

(その他)

第6条 前各条に定めるもののほか、この規則による手当の支給については給料支給の例による。

(平30規則26・旧第5条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和35年規則第8号)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第6号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日より適用する。

(昭和45年規則第7号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第4号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第7号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。但し、別表、月額手当のもの中24については昭和50年6月1日からとする。

(昭和52年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年2月1日から適用する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(紋別市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の紋別市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定を適用する。

別表(第2条関係)

(平30規則26・全改)

従事職務の内容

支給基準

金額

1 感染症患者の収容及び患者の消毒に従事した職員

1日につき

300円

2 行旅病人及び行旅死亡人の収容護送に従事した職員

1日につき

行旅病人 500円

行旅死亡人 1,500円

3 野犬掃討に従事した職員

1日につき

500円

4 公法上の収入金及び市税の徴収事務に従事した職員

1日につき

100円

5 徴収職員で差押え又は物件引揚げに従事した職員

1日につき

300円

6 医療職給料表の適用を受ける医師で医療業務に従事する職員

1月につき

医師 220,000円

主任医師 290,000円

医長(3級) 430,000円

休日夜間急病センター長及び医長(4級) 580,000円

7 医療職給料表の適用を受ける医師で、他の医療機関からの要請に応じ、当該機関において診療に従事した職員

1回につき

30,000円

(令4規則11・一部改正)

画像

紋別市職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和32年1月20日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
昭和32年1月20日 規則第1号
昭和35年4月1日 規則第8号
昭和40年5月10日 規則第2号
昭和42年4月1日 規則第1号
昭和43年3月28日 規則第6号
昭和44年6月28日 規則第10号
昭和45年3月31日 規則第7号
昭和46年4月1日 規則第4号
昭和47年4月1日 規則第7号
昭和48年11月20日 規則第25号
昭和49年4月1日 規則第5号
昭和50年6月10日 規則第13号
昭和52年12月1日 規則第22号
昭和56年6月16日 規則第5号
平成3年6月1日 規則第8号
平成8年2月2日 規則第3号
平成12年3月24日 規則第6号
平成13年5月14日 規則第13号
平成13年12月25日 規則第26号
平成14年8月5日 規則第20号
平成18年12月18日 規則第52号
平成19年3月20日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第9号
平成26年5月13日 規則第13号
平成28年7月13日 規則第42号
平成30年6月29日 規則第26号
令和4年7月15日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第4号