○紋別市職員の通勤手当支給に関する規則
昭和34年4月6日
規則第2号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(総則)
第1条 この規則は紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)第11条の規定による通勤手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第11条及びこの規則に規定する「通勤」とは職員が勤務のためその者の住居と勤務庁舎(支所、署、出張所、分室その他これに類するものに勤務する職員については、それをもって勤務庁舎とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合
(支給範囲の特例)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる身体障害者で任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めたものとする。
(運賃等算出の基礎)
第6条 条例第11条第3項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は往路と帰路を異にし又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等、正当な事由がある場合はこの限りでない。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの
(交通の用具)
第9条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車、原動機付自転車、自動車とする。
(通勤手当の減額)
第9条の2 条例第11条第3項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(支給の始期及び終期等)
第10条 通勤手当は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合においてその届出がこれに係る事実が生した日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。
3 通勤手当の支給は、職員が条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
4 通勤手当の支給方法については給料の支給方法に準ずる。
(令3規則6・一部改正)
(支給できない場合)
第11条 条例第11条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の全日数にわたって通勤しないことになるときは、その月の通勤手当は支給しない。
附則
2 この規則は公布の日から施行し昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)